「これは・・・」バイクの駐禁を回避できる方法があった!
法律やルールには必ず抜け道というものがあります。
そして必ずその抜け道を使って得する輩もいます。
今日はそんな抜け道のひとつ、駐禁回避の方法をご紹介します。
どうもイトカクです。
16才で原付バイクの免許を取得してからこれまで一度もゴールド免許になったことがないです。
整備不良からスピード違反、一時停止にノーヘル。違反という違反を全て経験したんじゃないでしょうか。
いや、自慢じゃないです。
違反は違反。ルールは守らなくてはいけません。
鉄のかたまりを扱うわけで、人を傷つける可能性だってあります。
違反をする度、「もう絶対しません」と誓うのですが、また別の違反で捕まります。
今日はなにも違反を推奨する記事を書きたい訳ではなく、こんな抜け道があったのかと驚いてしまったのでご紹介します。
バイクの駐車場
都内ではバイクの駐車場がたくさんあります。
僕が学生のころはそんなになかった。
小学生だった頃なんて見た事もなかった。
当時は盗難も多かったイメージがありますが、路上に普通に停めてありましたよね。
記憶が曖昧なんですが、バイクの駐禁って今ほど厳しくなかったような気がします。
しかし、今は厳しいですね…。
都内だと車は駐車することが面倒ですが、バイクはその辺に停められるから便利!なんて時代ではなくなってしましました。
また、盗難もプロ集団にかかればどんなに頑丈な鎖やU字の鍵でも盗まれます。
彼らは鍵の付けられた車輪をスケーターに乗せて、そのままトラックに載っけて持っていってしまいます。
3分もあれば十分らしいですよ。
怖いですね。
なので、バイク用駐車場は盗難防止という意味でもニーズがあるようです。
バイクの駐禁回避
これは僕の知り合いの飲食店のオーナーから聞いたお話です。
そのオーナーのお店の前に大きなバイクが違法駐車していたそうなんですが、丁度そこへ駐禁取り締まりを委託されている駐車監視員がウロウロしていたので、呼び止めてそのバイクを取り締まるよう頼んだそうです。
しかし、その監視員はバイクを見るやいなや、駐車違反で取り締まれないと断ったそうです。
理由を聞くと、
そのバイクにはナンバープレートが付いていないから
というのです。
その監視員が通常取り締まる際、ナンバープレートにある番号を控える必要がありますが、そのプレート自体なければ取り締まれない。
違法投棄扱いではありますが、監視員の取締り対象外だと。
恐らく、そのバイクの持ち主はそのことを知っていて、駐車する際プレートを外したのでしょう。
もちろん、違法投棄ですから違反は違反です。
警察が来れば対応してくれますが、監視員の業務外ですので短時間なら堂々駐車しておける。
もちろんそのオーナーは警察へ連絡したそうなんですが、その駐車された道路が私道だったらしく、その場合警察は扱えないと。
公道ですと警察の方で対応してもらえますが、私道の場合その土地の所有者が処分しなくてはなりません。
勝手に移動などすると窃盗罪などに当たる可能性があるらしく…。
その店のオーナーは一旦諦め、翌日また市役所などにも相談しようと考えたそうですが、よく朝には無くなっていたそうです。
このバイクの持ち主は、その場所が私道だということまでは知らなかったとは思いますが、ほんの数時間程度なら監視員から免れることは知っていたのでしょう。
まんまと逃げられてしましました。
ちなみにナンバープレートがあったとしても、バイクの場合陸運局で所有者を調べる事は出来ません。
※車はできます。
そういえば、都内でたまにナンバープレートがないバイクを見かけます。
これは駐禁防止のためだったのかもしれません。
みなさんは真似してはだけですよ!
現場からは以上です。